出願人・特許関係者の方へ
電子化手数料のお支払いについて
「電子化手数料」とは?
手続書面に記載された情報を電子化するために要する費用として、特例法規定のもと、手続者様にご負担いただく手数料です。
本手数料は、登録情報処理機関として手続書面の電子化を行っているPAPCが、手続者様から頂戴することとなっております。
電子化手数料の納付を要する手続書面については、「書面手続において電子化手数料が発生する書類」をご覧ください。
電子化手数料の金額
手続書面1点ごとに
基本料金 2400円 + 書面1枚につき 800円
(※)本手数料は非課税のため、消費税等は加算されません。
銀行・郵便局での振込によるお支払い
電子化手数料の納付を要する手続書面を提出された方には、PAPCから、専用の払込用紙をお届けします。
お手元に届きましたら、最寄りの銀行・郵便局にて所定の金額をお支払いください。
お支払いの期日は、手続書面の提出から30日以内です。
インターネットバンキングでのお支払い
専用の払込用紙を使用せずにインターネットバンキング等を利用してお支払いいただいた場合、対象となる書類の特定ができないため、未入金扱いとなってしまう可能性がございます。
お振込の際に、必ず「受付番号」と「書面手続者名」をメモ欄へご記載ください。
メモ欄へ書ききれない場合はご相談ください。
現金でのお支払い
PAPCからお送りする払込用紙を利用する方法のほか、特許庁内で現金にてお支払いいただくことも可能です。その場合は、特許庁1階の発明推進協会窓口(PAPCの代理窓口)にて、備え付けの<電子化申込書>に必要事項をご記入の上、所定の金額をお支払いください。
<電子化申込書>は事前にご記入の上、お持ちいただくことも可能です。
<電子化申込書>フォーマットダウンロード